相続手続き

相続登記とは?|必要書類、期限、費用、手続きの流れ、知りたいを全て分かりやすく解説

この記事で解決出来る悩み

  • 相続登記とは?
  • 相続登記をしないことでのデメリット
  • 相続登記の期限
  • 相続登記は自分で出来るのか?
  • 相続登記の必要書類
  • 相続登記にかかる費用
  • 相続登記の手続きの流れ
  • 相続登記の注意点

1.相続登記とは?

土地や建物は、法務局で管理されている登記簿(登記記録)で、どこの土地や建物は誰のものなのかを管理をしています。

不動産の名義が変わる時に、法務局で、誰が所有するかを変更する登記というものを行います。

一般的には、相続の登記よりも、土地や建物を売買する時に、所有権を移転する登記の方が馴染みがあるかもしれません。

土地や建物を売買する時はもちろんですが、人が亡くなり、被相続人から相続人に相続する時にも、登記が必要になります。

その被相続人から相続人へ相続する際に行う登記が、相続登記です。

例えば、父が亡くなり、父の不動産を長男が相続する場合、父から長男へ所有権を移転する相続登記を行います。

相続登記をしないことでのデメリット

相続登記をしない事で様々なデメリットを生みます。

デメリットを理解し、なぜ相続登記をやるべきなのかを確認しましょう。

ここでは、相続登記をしないことでのデメリットを3つご紹介します。

複雑な不動産の権利になる

相続登記をしないと、相続登記をすべきだった相続人(子など)が亡くなり、相続すべきだった相続人(子など)の相続人(孫など)が相続をします。

相続登記をすべきだった相続人(子など)が2人で、更に相続登記をすべきだった相続人(子など)に2人ずつ子供がいると、相続すべきだった相続人(子など)の相続人(孫など)は4人です。

このように、ネズミ算式に相続権を持つ人が増えていきます。

最初の子供が2人、その子供が2人ずつだと孫は4人、その孫が4人の子供が2ずつだとひ孫は8人になります。

8人いるひ孫の1人が不動産を売却したいと思っても、ひ孫の親である孫の遺産分割協議、孫の親である子の遺産分割協議をする必要があります。

関係者が多くなることで意思がまとまらず、不動産が売却できなくなる事もあります。

また、関係者全員の意思をまとめていくことも大変ですが、関係者全員の書類を集めること自体も大変です。

このように、相続登記をしない事で、不動産の売却が出来なくなったり、手続きが煩雑になる権利になってしまいます。

不動産の売却が出来なくなる可能性がある

前述しましたが、相続登記をしないと複雑な不動産の権利になり、不動産の売却が出来なくなる可能性があります。

また、売却出来ない不動産の権利は要らないという事で相続放棄をしたり、破産をすることで権利が競売にかけられたり、親族以外に権利が流出する事もあります。

親族ですら意思をまとめていくのが難しいのに、親族以外の第三者が入ると余計に話がまとまらなかったり、必要以上に高額な金銭を要求される事もあります。

このように、相続登記をせずに時間が経てば経つほど、不動産が売却出来なくなる可能性が上がります。

また、他の不動産の共同担保や該当の不動産単体を担保にするなどの担保設定も出来ません。

売却だけでなく、利用方法に大きな制限がかかります。

自己の所有権を主張出来なくなる可能性がある

不動産は、先に登記をすることで対抗力を持ちます。

対抗力は、自己の所有権を主張する権利です。

なので、登記をしていないと第三者に自分の不動産だと主張出来ません。

相続人の中に借金をしている人がいるとします。

遺産分割協議が終わっておらず、相続登記をしていない状態だと、借金をしている相続人の法定相続分の権利を差し押さえられる事があります。

なので、相続登記をして、対抗力を持っておくことは重要です。

相続登記の義務化

相続登記の義務化の背景

相続登記は、以前は、相続登記をしなければいけないという法的義務がありませんでした。

その為、相続登記をしない事でたくさんのデメリットがあるにも関わらず、手続きが面倒くさいという理由で登記をしない人がいたり、相続登記の費用がもったいないという事で手続きをしないという人が、いました。

また、相続登記をせずに所有者が分からないと、空き家が増えます。

空き家が増えると、街の景観が悪くなったり、犯罪の温床になったり、固定資産税が徴収出来ないなど、公的にもデメリットがたくさんありました。

このような状況から、相続登記が法的に義務化されました。

相続登記の期限

相続登記義務化の法律が令和6年4月1日に施行されました。

この相続登記の義務化は、法律が施行される令和6年4月1日以降の相続だけが対象ではありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。

具体的な期限は、次のいずれか遅い日から3年以内です。

1.施行日(令和6年(2024年)4月1日)
2.自己の為に相続開始を知り、かつ、不動産の所有権を取得した事を知った日

つまり、施行日以降に相続開始を知った、不動産の所有権を取得した事を知った場合には、その日から3年以内。

施行日よりも前に、相続開始を知った、不動産の所有権を取得した事を知った場合には、令和9年(2027年)4月1日までに相続登記を行う必要があります。

相続登記をしない事での罰金

施行日の令和6年(2024年)4月1日以降、正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

過料とは、刑罰ではなく、国や地方公共団体に課される金銭納付命令のことです。

「行政上の罰」であり、前科はつきません。

例として、各自治体の「タバコポイ捨て禁止条例」で課される過料などが挙げられます。

3種類の相続登記の方法

遺言での相続登記

遺言には種類があります。

一般的に利用される普通方式の中にも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

また、自筆証書遺言には法務局の保管制度を使うか否かという選択肢があります。

相続登記をする上では、検認が必要な否かが関わります。

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、仮に原本を紛失しても写しは確実に保存しておくための手続きで家庭裁判所で行います。

この検認が、自筆証書遺言の法務局の保管制度を使わない場合、秘密証書遺言の場合には必要になります。

自筆証書遺言の法務局の保管制度を使った場合、公正証書遺言の場合は検認の必要がありません。

検認が必要な遺言の場合は、相続登記の前に検認手続きを済ませておく必要があります。

遺言については、コチラより詳しく確認する事が出来ます。

遺産分割協議での相続登記

遺言が無い場合、相続人全員で誰が何を相続するか協議します。

これを遺産分割協議と言い、遺産分割協議をした内容を書面にし、相続人全員が署名捺印したものを遺産分割協議書と言います。

この遺産分割協議書を用い、相続登記を行います。

法定相続分での相続登記

特定の相続人が自分の法定相続分の持ち分を相続登記する方法です。

遺産分割協議をする必要はなく、特定の相続人が単独で相続登記をすることが可能です。

ただ、単独で相続登記が出来るといっても、他の相続人と協議をせず、知らない間に相続登記をするというのは、他の相続人から不信感を招きます。

つまり、遺産分割争いの原因を作ります。

また法定相続分の持ち分を相続登記するという事は、不動産の権利が共有になるという事です。

共有になると、共有者全員の同意が無いと売却が出来ないなどのデメリットが生じ、共有の状態を放置すると、共有者の相続が発生してネズミ算式に共有者が増えていきます。

このように、法定相続分で相続登記をするというのは、当該の相続でも争いの火種になり、将来のトラブルのキッカケもつくるので、一般的にはあまり利用しません。

単有か?共有か?

単有(一人で所有権を持つ)

遺言、もしくは遺産分割協議で、特定の1人が不動産を相続、遺贈などで継承し、所有権を1人が単独で持つ状態です。

所有権が変わった後、所有権を持つ1人が単独で売却等の判断が出来ます。

継承した所有者が、不動産の所有を継続していくには、一番望ましい状態です。

共有(二人以上で所有権を持つ)

所有権を2人以上で、所有権を共有で持つ状態です。

不動産が共有になると単独で不動産を売却する事が出来ません。

不動産の持ち分を売却する事自体は出来ますが、一般的に不動産の持ち分を購入したいという個人、法人はいません。

不動産の持ち分を売却出来る場合は、所有権100%の場合の持ち分の価格ではなく、割安な価格でプロに売却するような状態が多いでしょう。

また、不動産の所有権が共有になると、所有者に相続が発生する事でネズミ算式に所有者が増えていきます。

その為、継承した人が継続して所有する場合には、向かない状態です。

ただし、相続や遺贈などで継承した後に、すぐ売却をする場合などは、共有で登記する事もあります。

2.相続登記は自分でできるか?

基本的に相続登記は、自分でも出来ます。

しかし、自分でやった方がいい人と、司法書士に依頼した方がいい人がいます。

司法書士への報酬を惜しんで自分でやろうと思ったけど、結局自分で出来なかったり、作業に対して浮いたお金が見合わないと後悔する人も少なくありません。

なので、自分でできる人、司法書士に依頼した方がいい人、両方確認していきましょう。

自分でできる場合

まず、自分でできる人は前提として時間に余裕があり、手間を惜しまない人です。

自分で相続登記を行う場合には、必要書類、記入方法、進め方など、分からない事も多いので法務局に確認する事も多いでしょう。

その為、法務局が開いている時間に、何度か確認しにいく事になります。

なので、法務局に何度か行くための時間と、手間を惜しまない気持ちが必要です。

また、相続登記をする内容が難しいと、自分で相続登記をするハードルが上がります。

相続人が配偶者一人だったり、子供一人の場合や配偶者と子供一人など、登記する内容が単純であればあるほど、必要書類も少なく、作業量も少ないです。

司法書士に依頼した方がいい場合

相続登記は、司法書士の独占業務です。行政書士や税理士などでは出来ません。

基本的には司法書士に依頼し、先ほどの自分でできる人に当てはまり、相続登記を自分でやりたい人がやるという認識が良いでしょう。

また、相続人が複数人いて遺産分割協議が必要だったり、被相続人が相続登記を行っておらず、相続登記を遡って行わないといけないなど、複雑な内容の相続登記は司法書士に依頼する事が望ましいです。

他には、相続人同士の間で仲が良くないなど、第三者の司法書士が相続人とのやりとりをした方がいい場合もあります。

司法書士に依頼する場合、相続登記をする際の登記費用は、司法書士に支払います。

その登記費用全てを司法書士が受け取ると思ってしまう事がありますが、司法書士が受け取る登記費用は登録免許税などの実費部分と司法書士の報酬部分に分かれます。

司法書士の報酬部分の金額を聞くと、その金額であれば依頼してしまった方が良いと思う人が多いです。

3.相続登記の必要書類

相続登記を行う際には、必要書類があります。

必要書類は、相続登記の方法(遺言での相続登記、遺産分割協議での相続登記、法定相続分での相続登記)によって、変わります。

ここでは、相続登記の方法によらず共通の部分、相続登記の方法によって変わる部分、それぞれ確認していきます。

相続登記の方法によらず共通の部分

登記申請書

法務局に相続登記を申請する為の申請書です。

登記申請書の見本は、下図です。

出典:法務局

登記申請書は、法務局のWEBサイトでダウンロードする事が出来ます。

登記申請書のダウンロード

遺言での相続登記、遺産分割協議での相続登記、法定相続分での相続登記、それぞれの場合の登記申請書をダウンロードする事が出来ます。

また、書類は、wordファイル、PDFファイル、両方の形式でダウンロードする事が出来ます。

その為、PDFファイルで手書きで作成して頂いてもいいですし、wordファイルでPC等で作成して頂いても大丈夫です。

相続関係説明図

誰が被相続人で、誰が相続人かを説明する図で示します。

相続関係説明図の見本は、下図です。

相続関係説明図は、登記申請書と併せて、法務局のWEBサイトでダウンロードする事が出来ます。

相続関係説明図のダウンロード

相続登記の申請手続き終了後に、戸籍謄本等の書類の還付を受ける為には、相続関係説明図を作成する必要があります。

この相続関係説明図は、法定相続情報一覧図の写しで代替することが出来ます。

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度は、簡単に言うと、『相続手続きの手間や時間を大幅に削減出来る制度』です。

相続の手続きの際には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本を取得するには、手間も時間も、とてもかかります。

また、戸籍謄本は、色々な手続きで行います。

相続登記以外にも、預金の払い戻し、証券口座の名義変更、自動車の名義変更、生命保険金の受け取り、相続税申告、遺族年金の手続きなどです。

原本を還付して、戸籍謄本を使いまわすことも出来ますが、同時進行で手続きは出来ません。

しかし、法定相続情報証明制度を利用すると、必要な分だけ、一度に用意する事が出来ます。

しかも、法定相続情報証明制度は無料で利用出来ます。

一枚だけでなく、何枚でも無料で利用出来ます。

そんな法定相続情報証明制度の見本は、下図です。

出典:法務局
法定相続情報一覧図の利用の流れ

手続きの流れは、大きく分けて、3つです。

『申出』、『確認・交付』、『利用』の3つです。

それぞれ確認していきます。

・申出

申出は、書類を準備して提出するまでの段階の事です。

この申出の中でも、3つのステップがあります。

『必要書類の収集』、『法定相続情報一覧図の作成』、『申出書の記入・登記所』への提出です。

まずは、必要書類の収集についてです。

法定相続情報証明制度を利用する為に必要な書類は次です。

  1. 被相続人の戸除籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄抄本
  4. 申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類

1.被相続人の戸除籍謄本は、出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。

除籍謄本は、結婚・離婚・死亡・転籍などによって誰もいなくなった状態の戸籍の写しのことです。

2.被相続人の住民票の除票は、何かというと、転出や死亡などで除かれた住民票で、役所で取得をします。

3.相続人の戸籍謄抄本は、相続人全員の戸籍謄本又は抄本を用意します。

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもの、戸籍抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一人または複数人の身分事項を証明するものです。

4.申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類の申出人とは、法定相続情報証明制度を申請する代表者で、手続きを進める人です。

公的書類は、運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)などです。

ここまでの4つが、必ず必要な書類です。

上記の4つは必ず必要ですが、次の3つは、場合によって必要な書類です。

・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

・委任による代理人が申出の手続をする場合、委任状

・被相続人の住民票の除票を取得することができない場合、被相続人の戸籍の附票

次は、法定相続情報一覧図の作成です。

法定相続情報一覧図を作成する際には、法務局のWEBサイトより、法定相続情報一覧図を作成する際の記載例を確認しながら、ひな形である様式をダウンロードして作成します。

法務局のWEBサイトは、下記になります。

法定相続情報一覧図の作成ページはコチラ

不明な点があれば提出先となる法務局に確認をしながら作成する事が出来ます。

最後に、申出書の記入・登記所への提出です。

申出書も法務局のWEBサイトより、記載例を確認しながら、ひな形である様式をダウンロードして作成します。

申出書のダウンロードは下記になります。

申出書のの作成ページはコチラ

申出書に、法定相続情報一覧図の必要な通数を記入します。

法定相続情報一覧図は、何通取得しても無料です。

なので、必要な通数よりも少しだけ多く申請しておくといいでしょう。

なお、足りなくなった場合、再交付を受ける事も可能です。

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。

その間は、法定相続情報一覧図の再交付が可能です。

再交付の際も、手数料は無料です。

必要書類が揃ったら、法務局に提出します。

・確認・交付

申出が終わると、登記官が確認を行います。

不足の書類が無いか、誤りが無いかを確認し、確認が終わると、法務局が法定相続情報一覧図を保管します。

その後、偽造防止措置を施した専用紙で、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

・利用

利用の段階では、各種の相続手続きに、登記簿謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を提出して、スムーズに手続きを行います。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、市区町村役場で取得します。

固定資産税評価証明書に記載された評価額を基に、相続登記を行う際の登録免許税の金額を計算します。

亡くなった人の戸籍謄本

出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、市区町村役場で取得します。

遺言での相続登記の場合は、死亡時の戸籍謄本のみで足りる場合があります。

相続人の戸籍謄本

遺産分割協議での相続登記、法定相続分での相続登記の場合は、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

遺言での相続登記の場合は、不動産を取得した相続人のみ必要です。

亡くなった人の住民票の除票

住民票の除票は、市区町村役場で取得します。

相続人の住民票

法定相続分での相続登記の場合は、相続人全員の相続人の住民票が必要です。

遺産分割協議での相続登記、遺言での相続登記の場合は、不動産を取得した相続人のみ必要です。

対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局で取得します。

相続登記の方法によって変わる部分

遺言での相続登記

遺言

自筆証書遺言の法務局の保管制度を使わない場合、秘密証書遺言の場合には、検認が必要になります。

自筆証書遺言の法務局の保管制度を使った場合、公正証書遺言の場合は、検認が必要ありません。

検認が必要な遺言の場合は、相続登記の前に検認手続きを済ませておく必要があります。

遺産分割協議での相続登記

遺産分割協議書

遺産分割協議書の原本の提出が必要です。

相続登記の手続きが終われば、原本の返却を受けることができます。

相続人全員の印鑑証明書

印鑑証明書は、市区町村役場で取得します。

遺産分割協議書には、実印で押印し、遺産分割協議書に押印した印鑑が実印と相違ないことを確認します。

専門家に依頼する場合

委任状

相続登記は、本人が申請する必要はなく、司法書士に依頼し、登記をすることが出来ます。

司法書士に依頼して登記をする際には、司法書士に作業を委任する事を証する委任状が必要です。

委任状には、下記を記載します。

  • 委任者
  • 受任者
  • 委任内容
  • 不動産の表示
  • 委任日

4.遺産分割の方法

不動産を相続する際に、遺産分割の方法は、次の4つです。

現物分割、共有分割、代償分割、換価分割です。

それぞれ確認していきます。

現物分割

現物分割は、不動産をそのまま相続する方法です。

対象不動産に対して、1人の相続人が相続をします。

1人が相続するので、権利が明確です。

また、1人の意思決定で、売却をしたり、担保設定をすることが出来ます。

相続した後の不動産を保有していくには、一番望ましい遺産分割の方法です。

共有分割

共有分割は、不動産の所有権を相続人が共有する方法です。

例えば、相続人は、長男と長女。相続財産は、自宅土地と自宅建物。

相続人は、子供2ですが、自宅土地と自宅建物は2つに分けられません。

その為、自宅土地と自宅建物の所有権を1/2ずつ相続するという方法です。

1/2ずつ相続するというのは、目の前の問題を解決したように思えます。

しかし、相続した長男と長女は、単独の意思決定で不動産を売却したり、担保設定が行えません。

相続という手続きは、共有にする事で乗り切れたとしても、不動産の運用という観点では難しい遺産分割の方法です。

また、長男と長女が亡くなると、長男と長女の子供が相続する事になるので、ネズミ算式に所有者が増えていきます。

そうすると、不動産の運用はさらに難しくなります。

このように、共有分割というのは、目の前の問題を先送りにして、将来の問題を大きくします。

ただし、相続をした後に運用するのではなく、すぐに売却をするのであれば、共有にしても問題はありません。

換価分割

換価分割は、不動産を一度換金して、遺産分割する方法です。

例えば、相続人は、長男と長女。相続財産は、自宅不動産3,000万円。

自宅不動産を半分ずつに分割しようと思っても分割が出来ないので、自宅不動産3,000万円を売却して、その現金を分割するという方法です。

親の実家には子供が誰も住まないから親の実家を売却する、相続税の納税資金の為に不動産を売却するなど、相続財産に不動産があり、売却する時には、よく利用される遺産分割の方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が、特定の財産を相続する為に、その代わりに財産を渡すという分割方法です。

例えば、相続人は、長男と長女。相続財産は、自宅不動産3,000万円、現預金1,000万円。

相続財産を半分ずつに分割しようと思うと、自宅不動産3,000万円と現預金1,000万円では、分割が出来ません。

平等に相続しようする場合、財産は2,000万円ずつ相続する必要があります。

長男が、自宅不動産を相続するとなると、3,000万円から2,000万円を引いた1,000万円多く相続する事になります。

その為、長男が自宅不動産3,000万円を相続する代わりに1,000万円のお金を支払うというような分割方法が代償分割です。

このケースで、自宅不動産3,000万円を相続する代わりに支払う1,000万円を代償金といいます。

5.相続登記にかかる費用

相続登記を行う際には、司法書士に依頼した場合、依頼しない場合に関わらず、必ず必要な登録免許税と、司法書士に依頼した場合のみにかかる司法書士への報酬があります。

それぞれ確認していきます。

登録免許税

相続登記を行う際には、登録免許税という税金を支払います。

登録免許税は、収入印紙にて支払います。

登録免許税は、下記の式にて計算をします。

固定資産税評価額×税率4/1,000

固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書にて確認を行います。

固定資産税評価証明書の見本は、下図になります。

出典:五所川原市

赤枠で囲われた部分が、評価額です。

尚、固定資産税評価証明書は、該当の市区町村により、書式が違います。

上記の見本は、五所川原市という市区町村の固定資産税評価証明書ですが、該当の市区町村の評価額をご確認ください。

相続登記の税率は、4/1,000です。

不動産の売買や贈与の場合は、20/1,000です。

その為、贈与で不動産の所有権を移転しようとるすと、相続の場合の5倍の登録免許税がかかります。

この登録免許税には、期限付きの免税措置があります。

免税措置は、下記になります。

相続登記をしてない人が死亡した場合の免税措置

この免税措置を理解する為には、先に、例を確認した方が分かりやすいので例を確認していきます。

出典:法務局

登記名義人のAから相続人のBが相続で土地の所有権を取得したとします。

ただし、所有権は取得しているのに、相続登記は行っていませんでした。

相続登記を行っていないBが亡くなり、土地をCが相続をすることになりました。

Cが相続登記をする際に、まず、本来はAからBへの相続登記を行い、BからCへ相続登記をします。

その際には通常、AからBへの登録免許税がかかり、BからCへの登録免許税がかかります。

このAからBへの登録免許税を免税するというのがこの制度です。

本制度は、2027年3月31日までの登記が期限です。

本制度を受ける為には、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。

記載例については、法務局のWEBサイトにてダウンロードする事が出来ます。

免税の根拠となる法令の条項を記載した登記申請書の例

価額が100万円以下の土地の免税措置

土地の相続を受ける場合、不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税が免税になります。

本制度の期限は、2027年3月31日です。

本制度を受ける為には、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。

記載例については、法務局のWEBサイトにてダウンロードする事が出来ます。

免税の根拠となる法令の条項を記載した登記申請書の例

司法書士への報酬

司法書士への報酬は、国で一律で決められてはいません。

それぞれの司法書士が自由に金額を設定する事が出来ます。

なので、一律の報酬金額はありませんが、報酬の相場は、不動産ごとに5万円~20万円ほどと言われています。

これは地域によっても、相場は異なります。

また、上記は基本の報酬で、戸籍謄本などの必要書類を司法書士が代理で取得するか否か、遺産分割協議書を作成するか否かによっても変わります。

今回相続する相続人の前の相続人が相続登記をしていない事で、前の相続登記が必要な場合や前の相続登記の為に外の相続人に連絡をする場合なども別途報酬が必要です。

6.相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きの流れは、相続登記の方法(遺言での相続登記、遺産分割協議での相続登記、法定相続分での相続登記)によって、変わります。

それぞれ確認していきます。

遺言での相続登記

遺言での相続登記の手続きの流れは次になります。

  • ステップ1 必要書類の取得
  • ステップ2 登記申請書の作成
  • ステップ3 登記申請書の提出
  • ステップ4 登記完了

ステップ1 必要書類の取得

固定資産税評価証明書、戸籍謄本、相続人の住民票などを取得します。

遺言は、自筆証書遺言の法務局の保管制度を使わない場合、秘密証書遺言の場合には、検認が必要です。

検認が必要な遺言の場合は、検認手続きを済ませておきます。

ステップ2 登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。

登記申請書、記載例については、下記の法務局のWEBサイトよりダウンロードする事が出来ます。

登記申請書、記載例ダウンロード

ステップ3 登記申請書の提出

登記の申請は、申請する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

被相続人の住所地、相続人の住所地などではありません。

管轄の法務局は、下記の法務局のWEBサイトにて確認が出来ます。

法務局「管轄のご案内」

ステップ4 登記完了

登記が完了すると登記識別情報通知が発行されます。

以前は、権利証という名前でしたが、2005年から不動産ごとに発行される12桁の文字情報が記載された登記識別情報通知に変わりました。

相続登記は、法務局に必要書類を提出してから完了するまで、大体1週間~10日ほどです。

法務局の込み具合によっても、完了するまでの期間は変わります。

相続登記が終わると書類を受け取ります。

受け取る書類は、下記になります。

  • 登記識別情報通知書
  • 登記完了証
  • 原本還付書類一式

書類の受取は、法務局で受け取る方法と、郵送で受け取る方法があります。

法務局で受け取る場合には、登記完了の日程に合わせて法務局に行きます。

郵送の場合は、登記申請を行う際に、返信用の封筒を添付します。

遺産分割協議での相続登記

遺産分割協議での相続登記の手続きの流れは次になります。

  • ステップ1 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • ステップ2 戸籍謄本等のの取得
  • ステップ3 登記申請書の作成
  • ステップ4 登記申請書の提出
  • ステップ5 登記完了

ステップ1 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

相続人の間で、被相続人の財産を誰が、何を、いくら、相続するかを協議します。

これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議での内容が決まったら、それを書面にします。

この書面を遺産分割協議書といいます。

下図は遺産分割協議書の例です。

遺産分割協議書を作成する際には、相続人の過半数が承諾していたら大丈夫というようなものではなく、相続人全員が合意し、遺産分割協議書へ署名捺印する事が必要です。

一人でも欠けていたら、遺産分割協議書は効力を持ちません。

ステップ2 必要書類の取得

固定資産税評価証明書、戸籍謄本、相続人の住民票などを取得します。

ステップ3 登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。

登記申請書、記載例については、下記の法務局のWEBサイトよりダウンロードする事が出来ます。

登記申請書、記載例ダウンロード

ステップ4 登記申請書の提出

登記の申請は、申請する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

被相続人の住所地、相続人の住所地などではありません。

管轄の法務局は、下記の法務局のWEBサイトにて確認が出来ます。

法務局「管轄のご案内」

ステップ5 登記完了

登記が完了すると登記識別情報通知が発行されます。

以前は、権利証という名前でしたが、2005年から不動産ごとに発行される12桁の文字情報が記載された登記識別情報通知に変わりました。

相続登記は、法務局に必要書類を提出してから完了するまで、大体1週間~10日ほどです。

法務局の込み具合によっても、完了するまでの期間は変わります。

相続登記が終わると書類を受け取ります。

受け取る書類は、下記になります。

  • 登記識別情報通知書
  • 登記完了証
  • 原本還付書類一式

書類の受取は、法務局で受け取る方法と、郵送で受け取る方法があります。

法務局で受け取る場合には、登記完了の日程に合わせて法務局に行きます。

郵送の場合は、登記申請を行う際に、返信用の封筒を添付します

法定相続分での相続登記

法定相続分での相続登記の手続きの流れは次になります。

  • ステップ1 必要書類の取得
  • ステップ2 登記申請書の作成
  • ステップ3 登記申請書の提出
  • ステップ4 登記完了

ステップ1 必要書類の取得

固定資産税評価証明書、戸籍謄本、相続人の住民票などを取得します。

ステップ2 登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。

登記申請書、記載例については、下記の法務局のWEBサイトよりダウンロードする事が出来ます。

登記申請書、記載例ダウンロード

ステップ3 登記申請書の提出

登記の申請は、申請する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

被相続人の住所地、相続人の住所地などではありません。

管轄の法務局は、下記の法務局のWEBサイトにて確認が出来ます。

法務局「管轄のご案内」

ステップ4 登記完了

登記が完了すると登記識別情報通知が発行されます。

以前は、権利証という名前でしたが、2005年から不動産ごとに発行される12桁の文字情報が記載された登記識別情報通知に変わりました。

相続登記は、法務局に必要書類を提出してから完了するまで、大体1週間~10日ほどです。

法務局の込み具合によっても、完了するまでの期間は変わります。

相続登記が終わると書類を受け取ります。

受け取る書類は、下記になります。

  • 登記識別情報通知書
  • 登記完了証
  • 原本還付書類一式

書類の受取は、法務局で受け取る方法と、郵送で受け取る方法があります。

法務局で受け取る場合には、登記完了の日程に合わせて法務局に行きます。

郵送の場合は、登記申請を行う際に、返信用の封筒を添付します。

7.不動産を相続する際の注意点

相続登記をするという事は、不動産を相続するという事です。

不動産を相続する上では、押さえておきたい注意点があります。

なのでここでは、不動産を相続する際の注意したいポイントをお伝えします。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人の親族が、相続又は遺贈、死因贈与により取得した財産のうち、一定の要件を満たした宅地等がある場合、評価額を減額出来る制度です。

一定の要件を満たした場合に、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等がこちらの表です。

①特定事業用宅地等、②特定同族会社事業用宅地等は、被相続人が営んでいた事業や特定の親族が営んでいる事業で使っている宅地等が対象です。

400㎡まで利用が出来、80%の評価が減額出来ます。

③から⑤の貸付事業用宅地等は、アパートやマンションなどに使っている宅地等が対象です。

200㎡まで利用出来、50%の評価を減額出来ます。

⑥の特定居住用宅地等は、被相続人が住んでいた宅地等が対象です。

330㎡まで利用出来、80%の評価を減額出来ます。

例えば、自宅土地1億円を相続するのに、特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例が使えるとします。

そうすると、1億円のうち、8,000万円の評価が減額出来、2,000万円が課税対象になります。

このように大きな金額の評価を引き下げ、相続税を大きく引き下げます。

ただし、小規模宅地等の特例は、誰が相続するかによって、使えるか否かが決まります。

利用区分ごとの適用要件は下記になります。

・特定事業用宅地等

・特定同族会社事業用宅地等

・貸付事業用宅地等

・特定居住用宅地等

このように、誰が相続するのか、その相続人は要件を満たしているのかで小規模宅地等の特例が使えるか否かが決まります。

その為、誰が不動産を相続するかを考える際には、小規模宅地等の特例が使えるか否かまで考慮する必要があるのです。

そうしないと、小規模宅地等の特例が使えるはずだったのに、使えなくなってしまい、大きな損をしてしまう事があるので注意が必要です。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が相続しても、法定相続分もしくは1億6,000万円までは無税になります。

法定相続分もしくは1億6,000万円まで無税になると聞くと、相続税が大きく節税出来て、経済的に得をすると思い込んでしまいます。

なので、相続財産の中に占める割合の多い不動産を配偶者に相続させがちです。

ですが、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、使い方によって割高な相続税になる場合があります。

これを理解しないと、節税したつもりが、何百万円、何千万円と、損をしてしまう事にもなりかねません。

せっかく生前贈与を頑張ったり、生命保険に入っても、相続税の配偶者控除の使い方を間違えるだけで、相続税の節税分を上回る金額の損をしてしまう事もあります。

だからこそ、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の仕組みをしっかり理解していきましょう。

ここで理解する必要があるのが、『二次相続』です。

二次相続を考慮しないとなぜ相続税が高くなるのか?

相続対策では、親から子へ、世代が変わる際の税金を下げる事が重要です。

同一世代の夫婦間の税金が低くなるだけでは意味がありません。

つまり、夫婦間で財産を相続する時に相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使い、税金が少なくなったとしても、子供が財産を相続する時に税金が多くなってしまったら、節税とは呼べないのです。

夫婦の場合、先に亡くなる方を一次相続、後に亡くなる方を二次相続と言います。

一次相続の時に配偶者にどれだけ相続させ、どれだけ相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うかで、一次相続と二次相続の相続税の合計額が大きく変わります。

この一次相続の時と二次相続の相続税の合計額を考える事で、真に節税かどうかを判断する事が出来るのです。

では、一次相続で配偶者にどのくらい相続するかで、一次相続と二次相続の合計額がどのくらい変わるのか実際に例をみていきましょう。

二次相続の例
  • 被相続人:父
  • 相続人:母、長男、長女
  • 相続財産:1億円
  • 母の固有の財産:無し
一次相続で配偶者が全て相続した場合

このケースで、相続税の総額は630万円です。

父の相続財産は、1億6,000万円以下なので、母が全て相続すれば、相続税の配偶者控除で630万円が0円になります。

これが相続税の節税だと思ってしまう人が多いです。

問題は、この後です。

母が1億円相続したら、母が亡くなる時に、1億円が再度課税されます。

その際、長男と長女が相続人になり、相続税が課税されます。

相続人が長男と長女の2人、相続財産が1億円だった場合、相続税の総額は770万円です。

その為、父が亡くなった時の一次相続の相続税が0円、母が亡くなった時の二次相続の相続税が770万円、一次相続と二次相続の相続税の合計額が770万円です。

一次相続で配偶者が法定相続分で相続した場合

では、法定相続分で相続していた場合は、どうなったでしょうか?

父が亡くなった一次相続の時に、相続財産1億円の内、法定相続分1/2の5,000万円を母が相続し、法定相続分1/4の2,500万円ずつを長男、長女が相続します。

この場合、一次相続の相続税は630万円の相続税の総額の内、配偶者の分の315万円が配偶者の税額軽減で無税になり、長男と長女で残りの315万円を支払います。

配偶者が全て相続する時は0円だったので、一次相続だけを考えると相続税は315万円高くなります。

ここまでだと、やっぱり、相続税の配偶者控除を使った方が、相続税の節税になると思いがちです。

ですが、相続税は、一次相続だけでなく、二次相続まで考え、一次相続と二次相続の相続税の合計額で考えないと、本当の税負担が分かりません。

父が亡くなった時の一次相続で、法定相続分の1/2である5,000万円を母が受け取ったら、母が亡くなった時の二次相続で、母が一次相続で相続した5,000万円が再度課税されます。

この母が亡くなった二次相続の時に、財産5,000万円を長男と長女の2人で相続する場合の相続税は80万円です。

一次相続の相続税が315万円、二次相続の相続税が80万円、一次相続と二次相続の相続税の合計額は395万円です。

一次相続で配偶者が全て相続した場合の一次相続と二次相続の相続税の合計額は770万円だったので、一次相続で法定相続分で相続した場合の395万円と比較すると、一次相続で法定相続分で相続した場合の方が375万円低いです。

このように、相続税の配偶者控除を多く使う事で、相続税の節税になるかというとそうではありません。

相続税の配偶者控除は、節税ではなく、課税の繰り延べです。

一次相続と二次相続の相続税額の合計額が最小になる場合

一次相続の被相続人が父、相続人が母、長男、長女で、相続財産が1億円だった場合、一次相続と二次相続の相続税の合計額が一番低くなるのは、一次相続の時に母が42%相続した時です。

この時の一次相続の相続税は365.4万円、二次相続の相続税は0円、一次相続と二次相続の相続税額の合計額は365.4万円です。

一次相続で配偶者が全て相続した場合の一次相続と二次相続の相続税の合計額は770万円は、365.4万円の2倍以上です。

一次相続の時に母が相続する42%は、金額でいうと4,200万円です。

これは、二次相続で、長男と長女の二人が相続人になった場合の基礎控除額(3,000万円+600万円×2=4,200万円)です。

このように、相続税の配偶者控除自体は課税の繰り延べで、相続税の節税にはならず、二次相続の時の基礎控除を上手く使えるかがポイントです。

一次相続の時に相続税の配偶者控除を使わず子供が全て相続した場合

一次相続の時に、配偶者には相続させず、長男と長女が全て相続していた場合には、相続税が630万円です。

この場合、母は相続していないので、二次相続の相続税は0円。

一次相続と二次相続の相続税の合計額は630万円です。

配偶者が全て相続して相続税の配偶者控除を最大限使った場合の一次相続と二次相続の相続税の合計額は770万円でしたが、一次相続で相続税の配偶者控除を全く使わずに長男と長女が1億円を相続した時の一次相続と二次相続の相続税の合計額は630万円です。

このように、同じ1億円を相続するのに、相続税の配偶者控除を使った方が相続税が高くなっています。

その為、相続税の配偶者控除を活用する為には、二次相続対策を理解する事が必須です。

相続税の計算方法

二次相続を理解する上ではまず、相続税の計算方法を理解する必要があります。

その為、相続税の計算方法を理解した上で、二次相続の仕組みを解説していきます。

相続するプラスの財産からマイナスの財産を引いた額が『遺産に係る基礎控除額』を超える場合、相続税がかかります。

遺産に係わる基礎控除額は、下記になります。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数は、相続放棄があった場合も、相続放棄が無かったものとして計算をします。

相続税の総額の計算は、下図のように行います。

  1. プラスの財産からマイナスの財産を引く
  2. プラスの財産からマイナスの財産を引いた額から基礎控除を引く(課税遺産総額)
  3. 課税遺産総額を法定相続の割合に分ける
  4. 法定相続の割合に分けた額に合わせた税率と控除額を調べ、計算する(算出税額)
  5. 算出税額を足す(相続税の総額)
相続税の税率

税率と控除額は下表になります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%無し
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
相続税の総額の計算例

家族構成は、父、母、子供2人だとします。

この時に、被相続人は父、相続人は母、子供①、子供②だとします。

相続財産は、プラスの財産が2億2,000万円、マイナスの財産が2,000万円だとします。

この場合の相続税の計算は、下図になります。

  1. プラスの財産2億2,000万円からマイナスの財産2,000万円を引く(2億円)
  2. プラスの財産からマイナスの財産を引いた額2億円から基礎控除4,800万円を引く(課税遺産総額1億5,200万円)
  3. 課税遺産総額1億5,200万円を法定相続の割合に分ける(7,600万円、3,800万円、3,800万円)
  4. 法定相続の割合に分けた額に合わせた税率と控除額を調べ、計算する(算出税額1,580万円、560万円、560万円)
  5. 算出税額1,580万円、560万円、560万円を足す(相続税の総額2,700万円)
相続人各人の相続税額

相続人各人が支払う相続税は、相続財産全体のうち、相続人各人がどれだけ財産を受け取ったかという割合で、相続税を幾ら支払うかという割合が決まります。

相続財産全体のうち、1/2の割合を相続するとしたら、支払う相続税の割合も1/2になります。

このように、算出した相続税に、法定相続人以外が財産を継承した場合の二割加算をしたり、税額控除をおこなった額が支払う相続税額です。

相続税の二割加算

被相続人の孫が財産を相続すると、相続税の課税を1回免れる事になります。

その為、相続税を高くなる制度があります。それが二割加算です。

上記は孫ですが、孫以外でも、法定相続人以外の人が相続又は遺贈により財産を取得した場合、相続税の2割を加算します。

税額控除

相続人各人の相続税額から、税額控除を引いた額が支払う相続税額です。

税額控除は、小規模宅地等の特例のように評価を減額するのではなく、直接、税額を控除します。

法定相続人以外の人が財産を受け取る場合、前述の相続税額の二割加算が適用されます。

税額控除は、二割加算を適用した後の相続税額から控除します。

暦年課税分の贈与税額控除

相続又は遺贈により財産を取得し人が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年贈与を受けていた場合、暦年贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。

暦年贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合、贈与をした際に贈与税が課税されてた場合には、その贈与税額を相続税額から控除します。

これは、二重課税を防ぐ為の措置です。

・相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

今回のテーマである相続税の配偶者控除です。

法定相続分か1億6,000万円まで、配偶者が相続した場合、無税になります。

・未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した人が、法定相続人で、かつ、未成年者の場合、18歳に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額を控除します。

年数の計算に当たって、1年未満の端数があるときは、1年として計算します。

・障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した人が、法定相続人で、かつ、85歳未満の障害者である場合、満85歳に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額を控除します。

特別障害者の場合は、1年につき20万円です。

・相次相続控除

相続開始前10年以内に、被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって相続税が課されていた場合、相続税額から相次相続控除を控除します。

相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. 被相続人の相続人
  2. 相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得している
  3. 相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産で、被相続人に対し相続税が課税されている

相続放棄した人、相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、相次相続控除は適用されません。

相次相続控除の計算は、次になります。

前回の相続で、課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続税額から控除します。

各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

A×C /( B - A )※ × D/C ×( 10-E )/ 10 = 各相続人の相次相続控除額

※求めた割合が100/100を超える時は、100/100とする

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:今回のその相続人の純資産価額

E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)

・外国税額控除

相続又は遺贈で、相続税法の適用外にある外国で財産を取得した場合、その財産に対して、その国の法令で、日本の相続税に相当する税が課せられたときは、その課せられた相続税に相当する金額はを控除する。

これは、国際二重課税の緩和規定です。

・相続時精算課税制度における贈与税額の控除

相続時精算課税制度を利用し贈与を行った際に贈与税を支払った場合には、贈与税相当額を控除する。

これは、暦年課税分の贈与税額控除と同じように、二重課税を防ぐ為の措置です。

二次相続の相続税が高くなる理由

財産額1億円で、一次相続は父、二次相続は母の相続でのケースで、一次相続で子供が全て相続した場合は一次相続と二次相続の相続税の合計額が630万円。

一次相続で配偶者が全て相続して二次相続で子供が全て相続した場合の一次相続と二次相続の相続税の合計額が770万円でした。

同じ1億円を相続するにしても、一次相続で子供が1億円相続するよりも、二次相続で子供が1億円する方が相続税が高くなります。

なぜこんなことが起こるのでしょうか?

理由は、2つあります。

理由1 相続人の人数が変わり、基礎控除の額が変わる

先ほどの例では、一次相続の時、相続人は配偶者と子供2人の合計3人でした。

だから、基礎控除は、3000万円+600万円×3で、4800万円です。

二次相続の時は、配偶者がいなくなるので、相続人は子供2人になります。

そうすると、基礎控除は、3000万円+600万円×2で、4200万円です。

基礎控除が600万円少なくなることによって、課税遺産総額が増え、相続税が高くなります。

これが二次相続の方が相続税が高くなる理由の一つです。

理由2 相続人が減り、法定相続分が変わることで相続税が高くなる

先ほどの相続財産2億円の例では、課税遺産総額2億円から4,800万円の基礎控除を引き、1億5,200万円と算出したものを法定相続分の率で切り分けました。

法定相続分は、母1/2、子供①1/4、子供②1/4です。

課税遺産総額1億5,200万円に対して、法定相続分を掛けると、母7,600万円、子供①3,800万円、子供②3,800万円です。

この場合の税率と控除額は、7,600万が1億円以下なので、税率30%、控除額が700万円。

3,800万円が5,000万円以下なので、税率20%、控除額200万円です。

ですが、二次相続になると相続人の数が減り、法定相続分は子供①と子供②は、それぞれ1/2ずつです。

課税遺産総額1億5200万円に法定相続分1/2を掛けると、7600万円ずつになります。

税率と控除額は、3800万円の場合、税率20%、控除額200万円でしたが、7600万円の場合、税率30%、控除額700万円です。

このように、法定相続分が変わった事で、税率が20%から30%と、高くなりました。

これが二次相続の方が相続税が高くなる理由の二つ目です。

このように、2つの理由から、同じ財産額を相続したとしても、一次相続よりも二次相続の方が相続税が高くなります。

二次相続のシミュレーション

家族構成別、財産別に、二次相続のシミュレーションをお伝えします。

表中の『取得割合』は、一次相続の時に配偶者が相続する割合、『一次相続』は、一次相続の相続税、『二次相続』は、二次相続の相続税、『合計額』は、一次相続と二次相続の相続税の合計額を指します。

また、下記は配偶者が固有の財産を持っていないものとします。

法定相続人が配偶者と子供1人の場合
5,000万円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%80万円0円80万円
10%72万円0円72万円
20%64万円0円64万円
30%56万円0円56万円
40%48万円0円48万円
50%40万円0円40万円
60%32万円0円32万円
70%24万円0円24万円
80%16万円40万円56万円
90%8万円90万円98万円
100%0円160万円160万円
項目取得割合合計額
最小値72%22.4万円
最大値100%160万円
最小値と最大値の差137.6万円
1億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%770万円0円770万円
10%693万円0円693万円
20%616万円万円616万円
30%539万円万円539万円
40%462万円40万円502万円
50%385万円160万円545万円
60%308万円310万円618万円
70%231万円480万円711万円
80%154万円680万円834万円
90%77万円920万円997万円
100%0円1,220万円1,220万円
項目取得割合合計額
最小値36%492.8万円
最大値100%1,220万円
最小値と最大値の差727.2万円
3億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%6,920万円0円6,920万円
10%6,228万円0円6,228万円
20%5,536万円310万円5,846万円
30%4,844万円920万円5,764万円
40%4,152万円1,820万円5,972万円
50%3,460万円2,860万円6,320万円
60%3,229.3万円3,875.5万円7,104.8万円
70%3,229.3万円4,798.7万円8,028万円
80%3,229.3万円5,721.9万円8,951.2万円
90%3,229.3万円6,688.2万円9,917.5万円
100%3,229.3万円7,726.8万円1億956.1万円
項目取得割合合計額
最小値28%5,742.4万円
最大値100%1億956.1万円
最小値と最大値の差5,213.7万円
5億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%1億5,210万円0円1億5,210万円
10%1億3,689万円160万円1億3,849万円
20%1億2,168万円1,220万円1億3,388万円
30%1億647万円2,860万円1億3,507万円
40%9,126万円4,860万円1億3,986万円
50%7,605万円6,930万円1億4,535万円
60%7,605万円8,495.6万円1億6,100.6万円
70%7,605万円1億61.1万円1億7,666.1万円
80%7,605万円1億1,718.5万円1億9323.5万円
90%7,605万円1億3,458万円2億1,063万円
100%7,605万円1億5,197.5万円2億2,802.5万円
項目取得割合合計額
最小値27%1億3,373.3万円
最大値100%2億2,802.5万円
最小値と最大値の差9,429.2万円
法定相続人が配偶者と子供2人の場合
5,000万円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%20万円0円20万円
10%18万円0円18万円
20%16万円0円16万円
30%14万円0円14万円
40%12万円0円12万円
50%10万円0円10万円
60%8万円0円8万円
70%6万円0円6万円
80%4万円0円4万円
90%2万円30万円32万円
100%0円80万円80万円
項目取得割合合計額
最小値84%3.2万円
最大値100%80万円
最小値と最大値の差76.8万円
1億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%630万円0円630万円
10%567万円0円567万円
20%504万円0円504万円
30%441万円0円441万円
40%378万円0円378万円
50%315万円80万円395万円
60%252万円180万円432万円
70%189万円320万円509万円
80%126万円470万円596万円
90%63万円620万円683万円
100%0円770万円770万円
項目取得割合合計額
最小値42%365.4万円
最大値100%770万円
最小値と最大値の差404.6万円
3億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%5,720万円0円5,720万円
10%5,148万円0円5,148万円
20%4,576万円180万円4,756万円
30%4,004万円620万円4,624万円
40%3,432万円1,160万円4,592万円
50%2,860万円1,840万円4,700万円
60%2,669.3万円2,625.6万円5,294.9万円
70%2,669.3万円3,354万円6,023.3万円
80%2,669.3万円4,082.4万円6,751.7万円
90%2,669.3万円4,881.2万円7,550.5万円
100%2,669.3万円5,852.4万円8,521.7万円
項目取得割合合計額
最小値34%4,575.2万円
最大値100%8,521.7万円
最小値と最大値の差3946.5万円
5億円の場合
取得割合一次相続二次相続合計額
0%1億3,110万円0円1億3,110万円
10%1億1,799万円80万円1億1,879万円
20%1億488万円770万円1億1,258万円
30%9,177万円1,840万円1億1,017万円
40%7,866万円3,340万円1億1,206万円
50%6,555万円4,920万円1億1,475万円
60%6,555万円6,395.6万円1億2,950.6万円
70%6,555万円7,871.2万円1億4,426.2万円
80%万6,555万円9,346.8万円1億5,901.8万円
90%6,555万円1億822.4万円1億7,377.4万円
100%6,555万円1億2,298万円1億8,853万円
項目取得割合合計額
最小値29%1億998.1万円
最大値100%1億8,853万円
最小値と最大値の差7,854.9万円

二次相続対策のポイント

下表は、国税庁が公表している相続財産の内訳です。

出典:国税庁

土地が32%、家屋が6%、合わせて38%です。

これは、国税庁が公表しているので相続税の評価ですが、時価にするともっと大きな割合になります。

つまり、日本人の個人資産の約半分は不動産です。

財産の中で多くを占める不動産を誰が相続するかを検討する際には、二次相続まで考えないと、一次相続と二次相続の合計額で考えると大きな損をする可能性があります。

不動産の評価

誰が不動産を相続するかを決める、遺産分割の際に注意したいのが、『遺産分割の際の評価』です。

遺産分割の際の評価では、まず、この事例を確認してもらいましょう。

事例

  • 被相続人:母
  • 相続人:長男、次男、長女

相続発生前、長男は実家に戻り、母に遺言を書かせていました。

遺言作成の際には、長男が司法書士に依頼し、作成しています。

その司法書士が遺言を作成する際に作った財産目録には、こう書かれています。

  • 区分マンションの自宅土地建物1,000万円
  • 現金2,000万円
  • 合計3,000万円

遺言があるので、最低限相続する権利は遺留分です。

遺留分は、相続人が兄弟3人の場合、3,000万円の1/6の500万円です。

遺言には、自宅土地建物を長男、現預金2,000万円の半分の1,000万円ずつを次男と長女と書かれています。

長男は、『平等だから良いよね』という主旨の話をしてきます。

でも、そこで、次男と長女はなんかおかしいと思います。

『この区分マンションが、1,000万円のわけがない。。。』

そこで調べてみると、やはり1,000万円ではありませんでした。

実際は、6,000万円だったのです。

でも、これは司法書士が作った財産目録です。

では、司法書士が間違ったのかというと、そういう訳ではありません。

遺産分割の視点で無ければ間違いではないのです。

どういうことかというと、司法書士が出した金額は、路線価×面積のような相続税の計算に使う評価方法だったのです。

遺産分割は、争いになって調停や裁判になったら、採用される評価方法は、相続税に使う評価ではなく、現金化したら幾らになるかという時価です。

調停や裁判の時価は、不動産鑑定士が算出します。

このケースでは、1,000万円が相続税の計算に使う評価、6,000万円が時価だったのです。

このように、都市部では、相続税評価と時価に乖離が出る事が多く、区分マンションだと1/5、1/6になるケースはたくさんあります。

なので、このケースの財産は下記です。

  • 自宅土地建物6,000万円
  • 現預金2,000万円
  • 合計8,000万円

合計8,000万円なので、遺留分は、約1,333万円です。

次男と長女からしたら、相続する1,000万円が遺留分の約1,333万円を下回っている事だけでなく、当初1,000万円と聞いていたのに本当は6,000万円だったらどうでしょうか?

自分達も聞いてた話が違ったのであれば、母をたぶらかし、長男が多くの財産を相続する内容の遺言を書かせたのではと思いませんか?

このような疑念は湧いたときに、長男に対して、どのような感情が湧くでしょうか?

このように、遺産分割の際の評価を間違える事で、揉めているケースがたくさんあります。

遺産分割争いは、寄与分、特別受益、不動産の評価、この3つでよく起こります。

寄与分は、介護などをした相続人がいる場合、介護をした事をどれだけ遺産分割で考慮するかという内容です。

特別受益は、生前贈与がある場合、それをどれだけ遺産分割の際に考慮するかという内容です。

前述のとおり、日本人の個人資産の約半分が不動産です。

つまり、揉める原因になりやすい不動産が財産の半分を占めています。

遺産分割の際に、評価方法を間違えると、揉める原因を作る事になります。

なので、遺産分割で揉めない為には、正しい評価を使いましょう。

8.参考動画

今回お伝えした法定相続情報証明制度、換価分割、代償分割、小規模宅地等の特例、二次相続対策については、下記の動画でもお伝えしています。

・法定相続情報証明制度 完全攻略

・換価分割 完全攻略

・代償分割 完全攻略

・小規模宅地等の特例 完全攻略

・相続税が2倍変わる 二次相続対策

9.まとめ

ここまで相続登記についてお伝えしてきました。

相続登記は、以前は法的な義務がありませんでしたが、現在は法的な義務があります。

相続登記をしないと罰金を支払う事にもなります。

なので、相続登記は必ずすべき手続きです。

ただし、不動産を相続するというのは、遺産分割の観点でも財産の中で大きな割合を占める財産の分割内容を決めるという事なので、遺産分割争いが起こらないように正しい評価方法を使いたいものです。

また、相続税の観点でも、小規模宅地等の特例を考慮したり、二次相続を考慮するなど、誰が不動産を相続するかによっては大きく相続税が変わります。

このように、不動産は誰が相続するかによって、遺産分割も、相続税も、大きく左右するので、様々な要因を考慮しながら分割内容を決める必要があります。

そのうえで、相続登記をすると考えると、誰が相続するかを考える部分を含めて、相続の専門家に相談する事も選択肢だと思います。

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